Category: セミナー

IIPPF(JETRO)様における講演のご報告

3週間ほど前になりますが、IIPPF(国際知的財産保護フォーラム)様にて、「アマゾンにおける模倣品対策」について講演する機会を頂戴しましたので、その報告です。

ご存じの方も多いと思いますが、IIPPFはJETROを母体とする、模倣品対策についての企業様の集合体(フォーラム)です。模倣品対策の組織としてはおそらく日本最大だと思います。そこで、先日JEITA様にて講演した「アマゾンの販売システムと模倣品対策」と同内容の講演のご依頼を受け、お話してまいりました。

特に今回は、Amazon.co.jpの運営主体がアマゾンジャパン合同会社と変更となったことにより、アマゾンにおける模倣品対策ががらりと変わる可能性があることをお話しできたことはよかったと思っています。

これまでAmazon.co.jpは、運営者はあくまでも米国企業で、日本企業(アマゾンジャパン株式会社)は対応窓口にすぎないという立場を貫いてきました。なので、Amazon.co.jpでの模倣品への対応をアマゾンジャパン株式会社に相談すると、「ただの窓口なので対応できない」と一蹴されることが少なからずありました。それではと米国企業に直談判すると、「日本のことは日本でやれ」とこちらも門前払いされ、結局どこで誰と話し合えばいいのかわからない状態が続いていました。力のある日本企業も、このようにのらりくらりと逃げるアマゾンに対して有効な対応ができず、困っていたという事情があります(他にも、米国企業を相手に訴訟をするのは負担が大きいなどの事情もありました)。

しかし、運営主体が日本企業(アマゾンジャパン合同会社)になったのならば、これからはここと交渉すればいいことになるのでしょう。これまで模倣品問題で楽天やヤフーが訴えられることはあっても、アマゾンだけは訴えられずにきました。これは、誰を訴えたらいいのかよくわからないということも大きな理由だったと思われます。今後はアマゾンジャパン合同会社が訴えられるケースも増えてくるでしょう。なにより日本企業はアマゾンジャパン合同会社と直接の交渉を持てる可能性が高く、これは非常に大きな前進です。

他にも、数年前に外国の銀行口座で売上げを受け取れるようになったことに加え、最近日本のセラーセントラルが中国語に対応したことなどから、中国人セラーが続々と参入しており、今後は中国人相手に模倣品対策をしなければいけないことなどをお話しました。

また、チュッパチャップス事件に加え、チャフローズ洗浄剤事件も紹介し、ISPの侵害責任をどこまで問えるのかについても簡単に検討しました。

アマゾンでは実は多くのブランドは並行輸入品の販売が禁止されています。これは法律的にではなく、アマゾンのルールとして販売を禁止しているものです。模倣品が多いためだというのがアマゾンの説明ですが、日本企業が模倣品対策をする上で、このような運用を参考とできる部分は大いにあるでしょう。

ざっくりとはこのような感じです。弊所では出張セミナーを無料で行っております。ご興味のある企業様はお気軽にお問い合わせください。

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中国税関のセミナーに参加してきました

JETRO主催の中国税関セミナーに参加してきました。中国では税関のことを海関というので、正確には「中国海関セミナー」という名称でしたが。

さすがはJETRO、中国からそうそうたるメンバーを集めてきました。

中国海関総署・知識財産処の副所長
北京海関、青島海関、石家庄海関・法規処の各所長
瀋陽海関、合肥海関・法規室の各室長

こんな顔ぶれがいっぺんに中国を離れて大丈夫なのでしょうか(笑)

セミナーの内容は、中国税関での模倣品差し止めの基本的なシステムの紹介が主な内容でしたが、みなさんが口を揃えて主張されていたことがありました。

「我々税関は、こんなにたくさんの模倣品を差し止めしているのです。日本企業の役に立っています!」

なんというマッチポンプでしょう。

世界の90%以上の偽物を作っているのは中国です。それらの輸出を差し止めたから日本企業の役に立っていると言われても、素直にありがとうと言う気になど到底なりません。まず偽物を作る方をなんとかしろと言いたくなります。

ただこれも繰り返し説明していましたが、ニセの商標を付した ザ・偽物 については、最近の中国海関の発見精度がだいぶ上がってきているのも確かです。特に欧米や日本に向けては、そのようなザ・偽物を輸出し続けることのデメリットが大きいという国家的判断もあるようで、中国政府としても、パフォーマンスではなく本腰を入れて対策し始めているという実感はあります。また、中国商品の機能や実力が上がってきたので、偽物でない商品の輸出を押していけるだろうという思惑もあるようです。

ただしそれは、「商標さえつけなければ偽物ではない」という考えの裏返しとも取れます。これは中国でしか通じない価値観で、日本ではもちろん知的財産権を侵害する行為です。

そこで、以下の様な質問をしてみました。

  • 日欧米の企業の商品のデッドコピーを作り、商標を取り除いてノーブランド品とするか、他の商標に差し替えてオリジナル商品として日本に輸入する事例が増えている
  • そのような商品に対しては、意匠権で対応できるが、日本企業はあまり意匠権を取らない傾向にある
  • そのような場合には、中国の不正競争防止法を根拠に、税関で模倣品を差し止めてくれるのか?

これに対しては、おおよそ以下のような回答を得ました。

海関に輸出差し止めを申し立てることができる。ただしそうした案件は裁判所の判断を仰ぐことになるだろうから、簡単には解決しない可能性がある。

中国海関の偉い人たちがこれだけたくさん集まってもこういう回答なのです。事実上できないと言っているに等しいでしょう。

結局、従来型のザ・偽物、すなわち典型的な商標権侵害物品については、模倣品対策もだいぶ進んできたけれども、模倣品の方もどんどん進化してきているので、それらにはまた新しい対応が必要だということなのでしょう。

そうした模倣品については、やはりまだ日本側で対応することになりそうです。そのためには、日本企業はもっと意匠権の活用を増やしていくべきでしょう。

ちなみに、中国の不正競争防止法(反不当競争法)では、商品形態の模倣そのものを禁止することはできません(日本法の2条1項3号のような規定はありません)。そのため同法の他の規定を用いてなんとかできないかということが以前から各関係者の間で問題になっているのですが、今回中国税関の方々に直接伺って、それが難しいことが明確になりました。結局のところ、日本企業は中国でももっと意匠権の取得に力を入れなければいけないのでしょう。

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アマゾンにおける模倣品販売についての講演会のご報告

年末で案件が立て込んでおり報告が遅れてしまいましたが、先日、一般社団法人電子情報技術産業協会様(JEITA様)にて、アマゾンにおける模倣品販売の現状と対策について講演をして参りました。

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日本のECサイト/モールではおびただしい数の模倣品が販売されており、特に昨今はアマゾン(Amazon.co.jp)における模倣品販売が圧倒的に大きな問題となっています。

かつては、個人でも簡単に出品できることから、ヤフオクが模倣品販売の最大拠点でした。特許庁によるネット上の模倣品対策も、平成17年に「模倣品の個人輸入及びインターネット取引に関する事例集」が公開されたあたりから本格的なものが始まったように思いますが、これは主にヤフオクが想定されていました。

ところが最近は、ヤフオクよりもアマゾンにおける模倣品販売の方がずっと大きな問題になっています。理由はいくつかあるのですが、

  1. アマゾンの出品者(母数)が多い
  2. アマゾンでは模倣品の出品が極めて容易である
  3. ヤフーの模倣品対策が比較的進んでいる

ことなどが挙げられると思います。

これは、逆にいうと、アマゾンでは模倣品対策が非常にやりにくいことを意味しています。なぜアマゾンでは模倣品対策がやりづらいかというと、

  1. アマゾンはもともと本屋であり、そのシステムを他の商品に広げた
  2. FBA(アマゾンの倉庫業)が模倣品の格好の隠し場所になっている
  3. アマゾンは米国企業である

ことなどが原因となっています。

すなわち、アマゾンのシステムはもともとネット上で本を効率的に販売するよう設計されているため、それを本以外の商品に適用すると、かなり無理があるのです。実際、あらゆるECサイト/モールの中で、アマゾンのみが特殊な出品システムを採用しています(商品カタログ方式)。そして、アマゾンの倉庫に偽物を放り込んでおけば、あとは本物とごちゃ混ぜにしてアマゾンが勝手に模倣品を販売・発送してくれるのです。

これによりアマゾンでは本物と見せかけて(紛れさせて)模倣品を販売することが極めて簡単にできてしまうのですが、さらに問題なのは、そうした模倣品に対応しようとしても、アマゾンは米国企業なのでなかなか柔軟な対応をしてくれないことにあります。模倣品へ対応しようとするとき、アマゾンジャパン(日本の会社)の法務部が窓口となってくれるのですが、彼らは米国アマゾンが定めたルールの枠内で形式的な対応をしてくれるに過ぎません(そこまでの権限しか与えられていないのでしょう)。かといって米国側に直談判しようとすると、「日本のことは日本で解決しろ」と突っぱねられてしまいます。結局、米国アマゾンとアマゾンジャパンの狭間で、どのあたりに落とし所を見つけて、アマゾンジャパンに有効的に動いてもらうかということを考えながら対応していく必要があるのです。

弊所ではアマゾンでの模倣品対応事例が複数ありますので、そうした経験に基づいたお話をさせていただきました。

ところで、これまで弊所では、クライアント様からご依頼があった場合のみ、個別にセミナーや説明会を開催してきました。そしてそのようなセミナーにより、クライアント様の事業の加速に大きく貢献できる例が多いことを肌で感じました。

そこで来年からは、こうしたセミナーを一般の企業様にも開放し、広く開催して参りたいと考えています。セミナーは原則としてオンデマンドで行います。すなわち、弊所が開催して受講生を募るのではなく、弊所弁理士(ほとんどの場合私、越場)が貴社にお伺いして、貴社専用に講演するスタイルを採用させていただきます。これにより、貴社のご事業に即した「濃い」内容を直接お話しすることができるようになります。

また、一定の条件のもと、既にスライドが用意されているセミナーについては、無料にてご受講いただけます。詳細はこちらからご確認いただけます。セミナーのみのお申込みももちろん大歓迎ですので、お気軽にお申込み・お問合せください。