4月に入りました。香港&広州の展示会シーズンですね。
中国・広州では、アジア最大の見本市である広州交易会が、1〜3期の3回、通算15日間にわたって開催されます。
また、広州交易会の各期の間を縫うようにして、香港でも大規模な展示会が開催されます(Electronics Fair / Houseware Fair / Gifts & Premium Fair など)。
広州と香港は電車で2時間程度の距離なので、世界中から集ったバイヤーはこの期間は数日おきに両地を移動し、最大3週間も展示会を歩き続けます。これを毎年春と秋の2回繰り返すわけです。
日本からも、商品を発掘するために多くのバイヤーが参加します。毎年この時期になると、「中国の展示会なのでやはり知的財産の問題が気になる、参加するにあたって気をつけるべき点は何か」という問い合わせが増えます。私は展示会が好きで、これまで広州・香港合せて数十回の展示会に参加し、1000以上のブースと話をしたことがあります。大げさではありません。仮に1日20ブースと話をするとして、50日間あれば1000ブースです。50日以上は優に参加していますので、もしかしたら2000ブースくらいの話を聞いたかもしれません。こういう現場を知っている弁理士は少ないと思うので、これらの経験を交えて、上記注意点をまとめてみたいと思います。
中国の展示会で見つけられる商品は知的財産の観点から大丈夫か、という危機感は非常に的を射ています。展示会・見本市というと、各企業が新製品を発表する場というイメージが強いですが、広州交易会はそういう趣旨の展示会ではありません。広州交易会は、ほとんどの場合工場が、というより中国では大企業以外「メーカー=工場」という認識でいいので、「メーカーが」と言い換えてもいいのですが、誰でも作れる商品をより速く高品質で作れることをアピールするための場です。
中国のメーカーは、基本的にどこも同じような商品を作ります。自社で商品を開発するメーカーは、大企業以外ほとんどありません。中国メーカーの基本的なビジネスモデルは、日本や欧米の企業が開発し、販売して売れた商品を真似して、少しだけ手を加えてオリジナル商品として売り出す手法です。そして次は中国内でそれを真似するメーカーが現れて・・・と模倣が連鎖的に広がっていきます。商標さえ独自のものに変えれば模倣品ではなくなり、オリジナル商品になるというのが中国メーカーの根本的な価値観です。
そのため、広州交易会でも、香港の展示会でも、同じような商品がひたすら並んでいます。どのブースでも「これはうちの新製品」「自社のデザイナーが作った」「特許を取っている」などと言いますが、信じてはいけません。「新製品」というのは、新しく作り始めたという意味で、新しく開発したという意味ではありません。「自社デザイン」というのは、既存の商品のデザインを少し改変したという意味で、ゼロからデザインしたという意味ではありません。「特許がある」というのは、多くの場合「商品のデザインが著作権で保護されている」という適当なものか、せいぜい実用新案を取っているという意味に過ぎず、特許が取れるような新技術を開発したという意味ではありません(中国で実用新案権を取るのは簡単ですし、著作権に関してはそもそも工業デザインを保護しません)。
こうした知識を事前に持っておかないと、怪しい商品を掴まされてしまいます。売れずに儲からないくらいならまだいいですが、他人の知的財産権を侵害しているとして在庫破棄などの手続きになったり、損害賠償の責任を負ったりすると、莫大な損害が発生します。前述のように、広州交易会も、香港の展示会も、並んでいるのはほとんどが日本や欧米企業の模倣品です。多少デザイン変更をしているだけでオリジナルを謳っている商品ばかりです。
こうした商品は、中国内では知的財産の観点から問題がない場合もあります。中国では権利が発生していないとか、法制度の差異により中国ではそもそも保護対象でない場合などがあるからです。しかし、そうした商品が日本に入ってくるときに、日本で知的財産権が問題になることは当然あります。展示会に出展している中国メーカーは、日本で知的財産権を侵害するかどうかについて、一切責任はありません。展示会はあくまでも中国における展示行為なので、中国の知的財産法のみが問題になります。日本での法的な問題については、輸入者が100%責任を負うことになります。
例えば中国では、意匠登録がない場合、他人の商品の形態を模倣しても法的な問題は生じないので、堂々と売られたり展示されたりしています。しかし日本では、そのような商品は不正競争防止法の規定により輸入や販売が禁止される場合があります。日本で人気の商品を高品質で模倣している商品に飛びつく人が多いですが、日本には輸入できないことが多いので、注意が必要です。他にももちろん、日本では特許権や意匠権が発生しているが、中国では権利を取得していないものなどもあります。そのような商品は、展示会で見かけても、日本には輸入できません。
どうにも、そうした商品でもロゴを差し替えれば模倣品ではなくなるという甘い考えで輸入をする人が跡を絶ちませんが、そんなことをしても商標権侵害をしなくなるだけで、模倣品であることに変わりはありません。日本でモノを売るということは、売ってよいものかどうかを事前に確認することと常にセットです。中国メーカーの話を鵜呑みにしても責任は常に輸入者が負うことになります。怪しいコンサルタントに乗せられて「OEM」などと称して模倣品をわざわざ作って日本に輸入する人が少しでも減ってほしいと願ってやみません。
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