義烏にきています160904

昨日から中国・義烏にきています。

義烏の福田市場は世界最大の卸売市場で、弁理士の目で見ると、とにかくニセモノだらけでどうしようもないところです。

今日午後に時間ができたので、小一時間市場を覗いてきました。市場で見つけた商品を紹介します。

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ポケモン、ゲットだぜ!中国人は本当に仕事が速いです。これ、市場で大流行中。あちこちの店舗で置いてました。ちなみにモバイルバッテリです。

さきほど夜市でこれを見かけたので値段をきいたら、10,000mAhのもので、150元(約2500円)だそうです。買わないので値切らなかったんですが(※たいていふっかけられるので、値切って適正価格まで落とす手間が必要です)、おそらく本来は100元(約1700円)程度で売っているのではないでしょうか。

まさかと思い探してみたら・・・日本でもネットで売られていました。

日本人も負けじと仕事が速いですね。

※ この商品が任天堂さんあるいは他社さんの何らかの権利を侵害するとか、違法性を有しているかなどは、わかりません(調べてもいません)。

ほかにも・・・
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どこかで見たことがあるキャラクターばかりですが、すべてモバイルバッテリです。ライセンス商品である確率は限りなくゼロに近いと考えてOKです。

まだまだ、

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iRingと書いてありますが、おそらくニセモノでしょう。それにしてもポケモンは大人気ですね。

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相変わらずスマホケースはニセモノの宝庫です。

ほかには例えば、

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ゲーム機には詳しくないのですが、おそらく勝手に商標を使用しているニセモノです(商標権の存在については未確認ですが、仮に存在しなくても、日本に輸入されたら不正競争防止法で処理できると思われます)。

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このように、 “FOR PS II (PS2用)” という書き方なら、商標的な使用からは外れてくる可能性が出てくると思われますが。

次はかばんコーナー。

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いつの時代もディズニーは大人気。

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普遍の高級ブランド。ニセモノとの戦いは永遠に終わらない。

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これらは市場内の看板。そうです、福田市場には正規代理店も入っているんです。

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これらはすべて正規代理店による、正規商品です。

ただし、彼らの代理権の範囲は、ほぼ確実に、中国内での流通のみです。すなわち彼らは、ディズニー商品を、中国内で流通させる業者にしか売ることができません。もし中国外で販売する業者に卸すと、ライセンス違反となります。

実はここに問題があります。これら正規代理店から商品を仕入れ、日本に輸入する輩が後を絶たないのです。中国人を遣わせて中国内で販売すると嘘をついて商品を仕入れ、日本への輸入時には並行輸入をうたうわけです。こうした輸入への対応は、技術的・法的・金銭的に難しいという問題があります。福田市場の正規代理店は日本人に騙された立場にありますが、ライセンス違反の責任を負う場合があり、一部の日本人の行為が中国人に迷惑をかけています。

ほんの小一時間市場を歩いただけで、これだけのニセモノが見つかりました。いや、本当はもっともっとあったのですが、撮影できたのは店先に並んでいたものだけです。最近はこうしたわかりやすいニセモノは店先には置かず、奥の方だが目立つ位置に陳列するケースが増えているようです。見えづらい場所にあるものも含めたら、市場全体でどれだけのニセモノがあるのか、もはや見当もつきません。

しかしながら最近は、こうしたわかりやすいニセモノはあまり日本に入ってこず、他の外国(東南アジアや中等など)に輸出されることが多いようです。権利者は対応コストに苦慮していることでしょう。

一方で日本人は、ブランド商品など人気の高いものをサンプルとして福田市場に持ち込み、それのコピーを作らせます。わざわざニセモノを作りに中国まで来るのですから、呆れてしまいます。特に最近は、そうして作ったコピー商品の商標を自社のブランドに変更して、「オリジナル商品」を名乗って販売する事例が増えています。日本における模倣品は、ブランド模倣からデザイン模倣にシフトしています。設計図も仕様書も書かず(描かず)に「オリジナル商品」をうたう図々しさには呆れるばかりですが、そもそもそうした商品はニセモノ、模倣品でしかないという根本的な部分を理解してほしいものです。

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弁理士制度について思うことと、ベストライセンスの件への若干のコメント 〜弁理士の日によせて〜

さて、今日7月1日は「弁理士の日」です。正直なぜ弁理士の日なのか知らないのですが、おそらく弁理士制度が開始された日とかそういうことだと思います。もう百年以上昔の話です。毎年弁理士会主催のパーティーがあるのですが、今年も開催されるのでしょうか。1万円くらいかかるので行ったことはないですが。。

ということで、知財系ブロガーによる弁理士の日を盛り上げるイベントに参加させていただくことになり、「知財業界でホットなもの」について記事を書かなければなりません。ここ数日何かネタはないかと考え続けていたのですが、思いつきません。仕方ないので、弁理士制度(弁理士試験)について書いてみます。

といっても弁理士試験には合格以来まったく関わっておらず、どうやら最近は科目合格制?のようなものも導入されたとかで、既に私の知っている制度ではないようです。

最近知った情報だと、十数年前には受験者数が1万人程度いたものが、最近は5千人前後に減っているとかなんとか。産構審(?)あたりでなんやら議論されているのをチラッと見ましたが、弁理士資格に魅力がなくなっているのが原因だからもっと受験生を増やす工夫をしようという話がありました。ただ私が思うに、十数年前に一気に受験者数&合格者を増やしたのが異常事態というか、要はバブルだったわけで、それ以前の受験者数は5千人以下だったはずです。4000-5000人受けて100-200人受かるとかそういう資格だったものを、当時の小泉総理がアメリカの真似をして(60年も遅れて)「知財立国」などと言い出し、その一環でなぜか弁理士を急増させることになって、一気に合格基準を下げて大量に合格させ始めたという事情があったように記憶しています。当時は弁理士試験は超難関資格で、何十年も頑張ってそれでも受からない方もいましたが、合格者増によってそういう方々が軒並み弁理士になったいま、受験者数が減るのは当然だし、そもそも500-700人の合格者という高い数字を維持する必要もないのではないかと考えています(たいてい自分が受かった後はこういうものです)。

私が学生時代に弁理士を目指し始めた頃は、日本の弁理士は約3500人しかおらず、国民一人あたりの弁理士数は先進国の中でかなり下位にある、という説明がなされていました。現在は弁理士数は1万人を超えているはずで、当時の3倍程度に増えています。一方で特許出願数は当時の3/4程度に減少しており、単純計算で、弁理士一人あたりが扱う特許出願数は 3/4 × 1/3 = 1/4 にまで減っています。30万件の特許出願数を弁理士1万人で割れば、弁理士一人が受任する特許出願は、平均で30件/年です。1件あたりの売上げが50万円だとすると、年商(売上げ)ベースで1500万円。意匠商標を入れて2000万円くらいでしょうか。いくら特許事務所の利益率が高いといっても、厳しい数字に思います。

それまで弁理士はある種の特権階級というか、合格しさえすれば高収入が保証された資格でした。具体的な数字を挙げると怒られそうですが、合格すれば年収1千万スタート、独立すれば3千万スタート、などという話も聞きました。弁理士数に対して出願数が多かったので、「先生、お願いします」という時代だったのだとか。

もちろんこんな話は今や昔、現在は弁理士になっても就職先を見つけるのが大変なくらいです。特に新人弁理士は大変で、大手事務所に就職できないと自宅などでいきなり開業するしかなく、個人や中小企業の商標出願で食いつなぐしかありません。これまでは大手事務所に就職→案件を引っ張って独立という黄金コースで開業したものですが、当然この競争も激しくなっており、優秀な弁理士もなかなか独立できないようです。弁理士のクライアントはほとんどが大企業なことを考えると、これから合格していきなり独立してもそれら大企業とお付き合いできる可能性は高くなく、結局個人や中小企業の案件専門の事務所を開業するしかない可能性が高いわけですが、そういう仕事のみをしていても弁理士としての成長には限界があるので、将来のことを考えると不安です。試験制度がどうであれ合格できる(かつての100人合格時代でも合格できた優秀な人)ならばこうした流れの影響を受けないのかもしれませんが、バブルのおかげで合格できた人(私もそうかもしれません・笑)には厳しい時代です。

こうして個人や中小企業の仕事すら弁理士が奪い合い、価格競争に突入した時代を俯瞰してみると、小泉総理の目論見は見事に的中したといえるのでしょう。いまだ圧倒的に一人事務所(弁理士1人の特許事務所)が多いと思いますが、こういう競争の時代を生き抜くには、オールインワンの大手になるか、際立った部分を持った小規模事務所を目指すか、どちらかになると思います。中途半端な規模の事務所の存在意義はどんどん薄れていくからです(大手に頼んだ方が安心ですからね)。そういう意味で、特許業務法人制度を活用してどんどん巨大化していく事務所が出てくるのは当然の流れでしょうし、一方で小規模事務所路線でいくならば、そもそも特許事務所が所長個人に依存した商売であることを考えると、「この分野においてはこの弁理士に頼みたい」というような部分を見つけてそこを極めるしかないと思います。

大手事務所ならば安定して大企業の案件が入ってくるでしょうし、弁理士としてのスキルの向上も期待できるので、人生設計という点ではかなりの優位性があります。一方で小規模事務所ならば、自分に合わせて事務所の特色を打ち出していけるでしょうし、そこで大手事務所にはない色を出していける部分もたくさんあるはずで、経営者・専門家いずれの面白さも存分に味わえると思います。どちらも一長一短でしょうが、会社勤めをして出世できるタイプの人は大手事務所が向いているかもしれませんし、好きなことにのめり込むタイプの人は一匹狼でやっていくほうが成功しやすいのかもしれません。まぁ弁理士制度もいろいろ変わって、出願案件が少ないなら次はコンサルだなんだと盛り上がっているところですから、大手事務所で出願案件をこなすだけでなく、ある分野で特色を打ち出した変わり者の弁理士がたくさん出てくると知財業界ももっと盛り上がるのかなという気がしています。そもそも知財というニッチな分野に全人生をかけようということが無茶な気もしますが・・・。

※ 本当は「副業としての弁理士」というテーマで書こうと思っていましたが、さすがに怒られそうなので無難な内容にまとめてしまいました。まぁこれからの弁理士には様々な可能性があるというのは正しいと思います。

さてすっかり話題は変わって、例のベストライセンスの件です。なんと朝日新聞が上田育弘氏からかなり詳細なコメントを取ってきました。

彼が何を考えているのか、少しずつわかってきたような気がします。要は、将来的に利用できる可能性が少しでもある商標は、とりあえず出願するのだと。その中で、活用の可能性が出てきたものについては料金納付をして登録を目指すと。活用方法は、主に第三者へのライセンスや譲渡を考えていると。実際にBITOの件ではライセンス供与の提案をしたと。

このような商売を、「商標ゴロ」といいます。使用予定のない商標権を多数保有して、必要としている人に高額で売りつけたり、損害賠償を請求するわけです。特許の世界では「パテント・トロール」などと呼ばれ、問題になっています。ただし特許の場合は発明者か承継人しか出願できない(出願しても登録できない)ため、正当なルートで出願・登録された権利を安く買い取って、第三者に権利行使をすることになります。GoogleやMSも被害に遭っているようです。一方で商標は、上田氏のいうとおり、基本的に早い者勝ちなので、先に出願した人が権利を得られます。そのため今後価値の上がりそうな商標を片っ端から登録して、欲しい人がいればライセンスや譲渡の交渉をすることを考えているのでしょう。

このような行為は、現行の商標法上ある程度はしかたありません。有名ブランドがたまたま商標登録されていない場合に、先回り出願(登録)して権利を高く売りつけようとするケースは想定されており、法的に対応できるのですが、今後価値が出るかどうかわからない商標については、基本的には誰でも早い者勝ちで登録できることになっています。つまり先回り出願自体や大量出願自体を責めるのは、(倫理的にはともかく、)現行法上少し無理があると言わざるを得ません。これは先の記事でも指摘したとおりです*。

ベストライセンスの件は、同じ商標ゴロでも、出願料を納付せずに行っている点に問題があります。商標法ではこのようなやり方を想定しておらず、特許庁の事務処理に少なからぬ負担をかけているであろうことや、他の出願人の商標選択に影響を与えていることを考えると、「制度の抜け穴」で済ませていいのかには強い疑問があります。

もっとも、そもそも出願料を納付しないからこそこのような大量の出願が行えているわけですから、出願料を納付しないことと大量出願をすること、さらにはその内容が先回り出願であることも含めて、すべて一体の行為として非難されるべきといえるようにも思えます。

一般論として、知的財産権をもっと流通させるべきという意見には同意できます。特に特許などは眠らせておかずに実際に活用してこそ世の中の役に立ちますし、登録商標においてはその80%程度が不使用であるとのデータもあります。ライセンスや権利売買により有効に活用できるようになるのであればそれは好ましいですし、実際に今後そのようなプラットフォームは続々と登場すると思います。しかし彼らのやり方は自分だけが儲かればいいというもので、そのために他人に迷惑をかけても構わないというスタンスのものですから、いくら大義名分を掲げても評価されることはないように思います。ベストライセンスの件をきっかけに、知財業界でより積極的に権利流通のルール作りなどの議論をすべきなのかもしれません。

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例の商標大量出願の件の続報

とある一個人・・・といまさら匿名にするのもあれなのでベストライセンス社とその代表の上田育弘氏が大量の商標出願を行っている問題については、以前当ブログでも紹介いたしましたが、先月特許庁がこの件についての声明(?)を発表しました。

一個人(企業)の行為に対して特許庁がこのような声明を出すのは異例のことです。この声明が出されてすぐに、当ブログには通常の10倍近くのアクセスがあり、反響の大きさに驚きました。声明の内容については、以下の記事でうまくまとめられています。

理論上は、どうせ出願料未納なのですから、放っておけばいずれ出願が却下されるわけで、気にする必要はないのかもしれません。しかし正規の出願人の立場からすれば、不安定な状態が数ヶ月続くことで事業に悪影響がこともあるでしょうし、出願料が納付される可能性が残っている以上、長期間に渡り商標登録の帰属について争わないといけなくなるリスクを考えると、ブランドを変更しようと判断するケースも少なからずあるように思われます。

実際、商標出願の実務において、ベストライセンスの出願がなんらかの形で調査に引っかってくることはままあります。クライアントにどう報告するか非常に悩ましく、迷惑しています。弁理士会の商標の研修でもこのようなテーマの課題が出されたことがありました。商標実務にかかわる弁理士全体の問題といえるでしょう。

特にクライアントが外国企業の場合、日本ではこんなわけのわからないことが起こっていることを説明すると、「日本大丈夫か?」と思われてしまうでしょうから、国益を損なっているともいえます。おそらくこんな出願が大規模で問題になっているのは、世界広しといえども日本だけでしょう。そういう意味で、ベストライセンスは世界一奇妙なことをしている会社なのかもしれません。

こうした流れがあり、本件については複数の大手メディアから問い合わせをいただきました。要は「結局ベストライセンスは何をしたいのか?」をみなさんお知りになりたいのですが、正直よくわからないんですよね。実際にベストライセンスから使用許諾(ライセンス)や出願譲渡(売りつける)などの交渉を持ちかけられたという話は聞きません。周囲の弁理士にもたずねてみましたが、やはりみなさんご存じないとのこと。儲からなきゃやるわけないし・・・というご意見もいただき、そのとおりだと思いますが、いかんせんどのように稼いでいるのか、さっぱりわかりません。もしかしたら正規の出願人からの交渉を待つスタイルなのかもしれません。まるで釣りです。エサが偽物(勝手な出願)であることを考えると、疑似餌での釣りかもしれません。

いずれにせよ、メディアによって真相が暴かれるのであれば、私も大いに興味があります。もし専門家の方で事情をご存じの方がいれば、大手メディアに紹介できるかもしれませんので、ご連絡ください。きっと国益に資する情報となります。

それにしても、上記産経新聞の記事はすごいですね。ベストライセンス(or上田氏個人)のコメントをとっています。

「特許庁の文書は商標法上、一般的な事柄であって、コメントする必要もないと思う」

日本語としてよく理解できませんが、「別に自分のこととは限らない」と言いたいのでしょうか。さすがに苦しい主張だと思います。

将来的に少し不安なのが、ベストライセンスのせいで出願日の認定要件(商5条の2)に「料金納付」が入ったりすると本当に困るなということです。納付番号や金額をミスしたときに出願日が繰り下がってしまうので、出願人(とその代理人)にとってダメージが大きすぎます(条約上そんな法改正はできないのかもしれませんが)。

一方で、本件の問題を突き詰めると、問題は大量出願でも先回り出願でもなく、料金未納の点のみにあると評価して構わないように思います。

料金を納付する正式な出願であれば、出願件数が多いことは問題ではなく、むしろ活発な企業活動として好ましいといえるはずです(登録後に使用しないのであれば不使用取消審判により権利を消滅させられる手続きも担保されています)。こうした出願により特許庁の審査実務に負担が増えるならば、税金を使って審査官の増員をすべきともいえるでしょう。

また先回り出願自体も、先願主義のもと、ただちに否定されるわけではありません。記事にあるような「自撮り」「民泊」「保活」などの商標は、そもそも識別力がないとして登録されないか、登録されても商標的な使用がほとんど想定されないので、問題にしなくてもいいと思います(商標的な使用をするのであれば、自ら先に出願しなかったのが悪いのです)。「リニア中央新幹線」や「民進党」などは、出願や審査の時期により適用条文が異なるでしょうが、いずれにせよベストライセンスの出願が登録されることはなく、現行法で対応できます。「BITO」のようなケースはたしかに実害がありますが、本件には上記の記事で指摘したように公募で名称を決めるという特殊な事情がありました。そうでないならば、自らが先に出願すれば済む話です。先回り出願されても、特許庁がいうように使用の見込みがないとして登録拒絶されることもあるでしょうし、仮に登録されてしまっても、多くの場合「先願主義なのだから先に出願しなかったのが悪い」で済ませてしまってよいと思います(ただしこれは商標ゴロの考え方でもあります)。また、周知・著名ブランドの先回り出願については、登録されない法制度になっていますし、そもそもベストライセンスはこうした出願を行ってはいないようです(未確認ですが)。

このように考えると、料金さえ払っていればベストライセンスに対しても文句をいう根拠はあまりなく、逆に料金を払わずに出願公開させるという、現行法制度の盲点を突くような行為を大量に繰り返していることに焦点を当てて問題とすべきと考えていいと思います。

そのような出願を受理しなければいいという意見もありますが、電子出願を利用すれば出願料は振り込みや引き落としとすることができ、どうしても特許庁は金額等の確認をするのに時間がかかります。形式的に正しい出願であれば特許庁はそれを受理して出願日を認定しないといけませんし、一方で毎年10万件前後の商標出願があることを考えると、こうした確認に数週間程度の時間がかかってしまうのも仕方がありません。では出願公開しなければいいじゃないかとも思えるのですが、例えば上記特許庁の確認に2週間かかったとして、そこから料金納付の指令への対応期間が30日あると、出願から約1ヶ月半は料金納付があるかどうかわからないわけです。出願公開は出願から2-4週間程度でなされることを考えると、理論上、出願料未納を理由に出願公開をしないとすることはできなさそうです。(余談ですが、出願公開はシステムにより自動でなされるようで、一度出願されると止められないようです。以前事情により出願公開を止めたかったため、出願を取り下げるので対応してくれと相談したことがあったのですが、そういう問題ではなく出願したら止められないとの回答でした。)

アフィリエイトに用いるツールを使えば人気のあるキーワードは簡単に見つかるでしょうし、それを商標の願書に落とし込むことも、ほぼ自動でできると思われます。そう考えると、あれだけ大量の出願をしていても、我々が思うほどコストはかかっていないのかもしれません。真似をする人が出てこないことを願うばかりです。
※ ベストライセンスの出願内容をあまり深く調べたことはありませんが、権利範囲を広く=類似群コードの数を多く含ませるよう、指定商品・役務が工夫されていると感じたことがあります。上田氏は元弁理士との情報もあり、そういうスキルがあるからこそ商売として成り立っているのかもしれません。

とまぁいろいろな方面で話題になっている本問題ですが、審査における識別力の有無については基準が緩くなる方針ですし、また先願主義を採用する以上、「先回り出願」「先取り出願」という概念があまり広がるのは問題だと感じています。特許庁が上記声明で「自己の商標」という表現を用いたのは深い思慮に基づくのだと思いますが、「自分が先に使い始めたのだから優先的に商標登録を受ける権利がある」との誤解はしないでいただきたいです(ちなみに本記事では「正規の出願人」などとあまり配慮のない表現をしています、すみません)。あくまでも商標登録を受けるには誰よりも先に出願する必要がある、登録できなければ誰でにも使用できてしまう、という前提のもと、ベストライセンスの行為によって自己の業務にどのような影響があるかを検討していただくことが重要です。

※ なお、ベストライセンスに先回り出願されてしまっていても、商標登録できる場合が多いというのは、特許庁の声明どおりです。ほとんどの場合、通常より審査期間が少し長くなるだけで、コストもかかりません。諦めずに商登録を目指してください。

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iPhone6が北京で販売差止となったそうです

なんと中国・北京で、iPhone6と6Plusが、中国企業の有する意匠権を侵害するとして、差し止められたというニュースが流れてきました。

ネットでも話題になり、中国に対する否定的なコメントが目立ちましたが、個人的には、意匠登録があったのならばたまたまそれに似てしまった可能性はあるだろうし、意外とまともなニュースかもしれないという気がしていました。

ところが、いつまで経っても、結局どの意匠権を侵害するかのニュースは流れてきません。Gizmodoによる最新の記事でも、

となぜか実際に販売されている商品とiPhoneの外観を比較されており、何が言いたいのかよくわかりません。意匠権侵害は登録意匠との類否を見なければならないので、実際に販売されている商品の外観は関係ないからです。なお、中国では外観模倣(日本でいう不競法2条1項3号の類型)が不正競争防止法で禁止されないので、この観点からも、販売されている商品の外観との比較は無意味です。

仕方ないので中国のサイトを漁ってみると、どうやら以下の意匠権らしいことが判明しました。

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本件意匠出願は2014年1月13日になされており、これはiPhone6の発売日よりも前なので、仮に中国裁判所*のいうとおり両意匠が類似するとしても、少なくともiPhone6の存在が本件意匠登録を脅かすことはないでしょう。

* 本件はそもそも裁判(司法ルート)での差し止めなのか、行政ルートでのものなのか、わからないのですが・・・。

では両意匠は類似するのでしょうか。正面図だけだとよくわからないので、六面図すべてを並べてみます。

正面図

背面図

左側面図

右側面図

平面図(上面図)

底面図

一方で、iPhoneの外観はどうでしょうか。

正面図

背面図

どうでしょうか。全体的なフォルムは似ていると言えなくもありません。特に角が丸みを帯びている点や、背面が平面(平板)でエッジ付近で急なカーブを描いている点などは、よく似ています。

これらの点について、両デザインを並べて比較してみました。

角のカーブの比較
こうして並べてみると、iPhoneの方がよりカーブが大きいことがわかります。

側面のカーブの比較
よい素材が見つからなかったのと、画像編集技術が拙いせいで、側面のカーブはうまく比較できません。もしかしたら同じような角度なのかもしれません。

一方で、より細部を見ると、様々な点で異なることがわかります。正面図においては、iPhoneにはホームボタンがありますし、インカメラの配置も異なります。背面図においては両者の差異はより顕著です。

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並べるとよくわかりますが、

  • iPhoneには上下端付近にそれぞれ横線が入っており、背面全体を3つのパートに分けているような印象をあたえる点
  • カメラの位置はほぼ同じであるが、そのサイズや色が微妙に異なる点
  • LEDライトの位置が異なる点
  • iPhoneにはアップルのロゴが入っている点
  • ブランドロゴが異なり、その付記的記載の有無も異なる点
  • スピーカー部分の有無が異なる点
  • iPhoneの方は側面のボタンがややはみ出して見える点

など、一見して判別できる差異が複数あります。側面のボタンやSIMトレイの配置が異なることも考慮すると、全体として両意匠の外観が観者に与える印象は大きく異なるように思われます。

両者はともに「スマホ」という同一の商品ですから、基本的な形状が類似するのは仕方ないです。そのような類似点は、意匠の類否判断においては考慮されません。スマホのデザイン(特に登録意匠)はたくさんあり、どれも似たり寄ったりなので、それらに共通する部分は類否判断から除かれます。このように似たようなデザインがたくさんある分野では、意匠の類似範囲は狭くなり、ちょっとした差異でも、そこが特徴部であれば、意匠非類似となることが少なくありません。

そう考えると、結局両意匠で類似するのは全体のフォルムくらいです。iPhoneにはその他の特徴的なデザインが複数加えられていることを考えると、これらを類似とするのはちょっと無理があるように思います。もしこれを類似というなら、まず小米(シャオミ)をなんとかしろと言いたくなります。

Gizmodoの記事を読んでもどこの裁判所でどのような判断がされたのかまったくわからないのですが、とにかくiPhoneの販売差し止め(何に基づくものか不明ですが…)の適否については北京知財法院で争われるようなので、結論がひっくり返ることを祈るばかりです。

※ iPhoneの画像はすべて、アップル公式サイト及び公式ショップから引用しました。
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ジャック・マーの発言に思う

ジャック・マー(馬雲)氏は、みなさんご存知の通り、アリババの創業者です。アリババのニューヨーク証券取引所への上場により、現在中国本土で一番金持ちだそうです。

以下の記事によると、アリババの投資家向けのカンファレンスで、彼は「問題は、今日の偽造品が本物の品物、本物のブランドよりも、より良い品質で作られ、より安価で売られていることにある」という趣旨の発言をしたそうです。

さらに、「偽造品はまったく同じ製造環境、まったく同じマテリアルで製造されているが、ノーブランドなだけ」とも述べたそうで、これは模倣される側の日本企業にとっては聞き捨てならないでしょう。

そもそも、中国で製造・販売される模倣品が、正規品よりも高品質である事例はごく例外的です。ほとんどの商品は、正規品の劣化コピーでしかありません。正規品がこだわっている(コストをかけている)部分を無視して「このくらいでいいだろう」というレベルで量産することが、正規品よりも安く販売できる理由のひとつです。

もっとも、正規品を製造する工場が、その技術とノウハウを用いて、正規品と同等の(時には正規品に改良を加えて正規品以上の)模倣品を製造するケースも、たしかに増えています。このようなケースでは、知的財産権侵害に加えて、工場はメーカーとの契約(製造契約や秘密保持契約など)にも違反しており、よりたちが悪いといえます。

「これまで、中国の工場は、世界のブランドのために製品を低価格で大量生産してきた。しかし、アリババなどの電子商取引サイトの昨今の台頭と共に、生産商品をオンラインで消費者と直接取引する工場も徐々に増えてきている。(記事より)」という指摘は、そのとおりです。タオバオやアリババの登場により、工場が商品を販売する機会が劇的に増えました。これまでは模倣品を作っても、それがコンシューマに行き渡るには複数の専門業者(卸売業者や小売店)を経なければならず、偽物を売るのも結構大変でした(もっとも中国では偽物を平然と流通させる業者がたくさんいるので日本人が思うほどの苦労はなかったはずですが)。ところがネットが発達して、工場が直接エンドユーザに商品を販売できるようになりました。工場がタオバオに直接出店して、自分で作った偽物をバンバン売っているのです。模倣品はその本来の価値よりも高く売れるわけですから、工場からすれば、模倣品を製造するということは、紙幣を刷っているようなものです。模倣品というニセモノが、タオバオなどのECサイトを通すだけで本物のお金に変わるのです。模倣品が蔓延するのは当然ともいえます。

模倣品が正規品よりも安く売れるもうひとつの(そして最大の)理由は、開発や広告にコストをかける必要がない点にあります。メーカーがひとつの商品を作り出し、売れるようにするまでにどれだけの手間と時間と費用がかかっているか、考えたことがあるでしょうか。製造業は、巨額の投資をして、それを長期的に回収するモデルです。模倣品はこうした投資を一切する必要がありません。本来メーカーが回収すべき利益を盗んでそれを自己の利益としているだけですから、それを「ビジネスの手法が変わった(マー氏の発言、記事より)」などと正当化するような発言はまったく支持できません。トップがこのような意識だからあのようなマーケットなのだと評価せざるを得ません。

さらなる問題は、こうした中国の問題に便乗して、中国市場で模倣品を仕入れ、日本で販売する日本人が山ほどいるという事実です。「リサーチ」などと称し、日本で売れている商品をリストアップし、それの模倣品を中国市場で探し出し、あるいは中国の工場に製造させ、「オリジナル化」などと称して独自のロゴを印刷した模倣品を日本に輸入してネット上で販売する、いわゆる「中国輸入」と呼ばれるビジネスモデルがあります。端的に、模倣品を輸入販売するだけの商売なのですが、インターネットの発達により、こうした雑な商売が日本で横行するようになってしまいました。

日本のECモールでは、こうして輸入された、おびただしい数の模倣品が販売されています。日本のECは、すっかり中国の模倣品に汚染されてしまっています。これは欧米先進国を含む、世界中で同じ状況にあります。中国の模倣品問題は、もはや中国内にとどまらず、全世界が直面している問題なのです。

言うまでもなく、こうした模倣品は、国にとって、メーカーにとって、害悪でしかありません。中国から模倣品を入手するのがより容易になった現在、どのような対策をしていく必要があるのか、日本を含め、全世界が考える必要あります。

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