Tag: 周知

『2ch』の商標登録を元管理人の西村博之氏が取得したようです

日本最大の掲示板群である2ちゃんねるの元管理人、西村博之氏が『2ちゃんねる』の商標登録に成功したようです(不服2015-3736、商願2014-23406の拒絶査定不服審判事件)。

この情報を知ったとき、もしかして特許庁は西村博之氏を2ちゃんねる(2ch.net)の所有者と認めたのか?とも思いました。というのは、ひろゆき氏は2ちゃんねるの帰属をめぐって訴訟を抱えているというニュースが頭の片隅に残っていたからです。

しかしながら、結論からいうとそういうことではなかったようです。審決の内容を紹介します。

事案の概要としては、ひろゆき氏が、

第38類「電子掲示板による通信及びこれに関する情報の提供」等
第42類「インターネット又は移動体通信端末による通信を利用した電子掲示板用のサーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供」等

を指定して、

『2ch』

なる商標(標準文字)を出願したところ、当該商標は他人の周知な商標である『2ちゃんねる』と類似するので、商標法4条1項10号に該当して登録できないという理由により拒絶査定が出されていたところ、これを不服として拒絶査定不服審判を請求したものです。

商標法4条1項10号は、他人の周知な(未登録)商標と同一又は類似の商標は登録することができないという規定です。これは、(1)有名な商標は、無関係の人が商標登録すると需要者が出所の混同をしてしまう、(2)ある程度有名になった商標には他人の商標登録を阻止する権利を認めるべき、という理由で設けられている規定です。

つまり、審査官は、『2ちゃんねる』という商標が周知であるという前提に立って、(1)もしひろゆき氏が2ちゃんねると無関係ならば、商標登録を認めると需要者は2ちゃんねるの提供者がひろゆき氏だと勘違いしてしまう、(2)2ちゃんねるの提供者は、無関係なひろゆき氏の商標登録を阻止する権利がある、という理由で商4条1項10号に該当すると判断して、拒絶査定としたものです。

ところが、商4条1項10号の適用があるのは、その商標出願の出願時及び登録時の両方で商標が周知である場合に限られます(商4条3項)。審判ではこれがポイントになりました。

審決では、

  1. 1999年にひろゆき氏が2ちゃんねるを開設したこと
  2. 2009年に「PACKET MONSTER INC.(パケットモンスター社)」に譲渡されたこと
  3. ただし、パケットモンスター社はペーパーカンパニーであり、法人の実質的な管理者はひろゆき氏であったこと
  4. 2014年3月5日には、2ちゃんねる(2ch.net)の管理者は「Race Queen,Inc (レースクィーン社)」に変更となっていたこと
  5. が認定され、さらに、
  6. 2014年4月に、ひろゆき氏が新2ちゃんねる(2ch.sc)を開設したこと
  7. そしてその事実は周知となっていたこと
  8. も認定されました。

その上で、

平成26年2月 レースクィーン社が「2ch」の文字の使用を開始(2ch.netの運営がレースクィーン社に移転)
平成26年3月 本件商標登録出願
平成26年4月 ひろゆき氏が新2ちゃんねる(2ch.sc)を開設

という事実関係ではあるが、レースクィーン社が「2ch」の文字を使用している期間は非常に短いため、「2ch」の周知性獲得におけるレースクィーン社の貢献度は極めて低く、むしろひろゆき氏の貢献度が非常に大きい、という認定がなされています。

すなわち、たしかに現在の「2ch.net」の所有者はレースクィーン社だが、これを周知にしたのはひろゆき氏であり、出願時及び査定時(審決時)の両方、あるいは少なくとも一方において、「2ch」が他人の=レースクィーン社の周知な商標とはいえない(=ひろゆき氏本人の周知な商標である)、と判断されました。

要は、少なくとも出願時(平成26年3月)には、「2ch」はひろゆき氏のものとして周知だったので、商4条3項の規定により、商4条1項10号には該当しない、とされたものです。

これは少し特殊なケースといえそうです。

出願時には「2ch.net」の運営権はレースクィーン社に移っており、周知性も獲得していました。そしてレースクィーン社は「2ch.net」の運営を引き継ぎ、実際に商標を使用してサイトを運営していました。にもかかわらず、その段階では、その商標が示す出所はひろゆき氏であったと認定されています。

10号が適用される場合でも、多くのケースではこのような論点は発生しません。なぜなら、事業の譲渡人(本件ではひろゆき氏)と譲受人(本件ではレースクィーン社)のいずれとも無関係の第三者が出願した場合は、譲渡人・譲受人のいずれもその第三者にとっては「他人」に当たるため、出願時にその商標が譲渡人・譲受人どちらの商標として周知だったかを議論する必要などなく、「他人の周知な商標に類似する」と言ってしまえるからです。

今回は、事業の譲渡がなされたにもかかわらず(※もっともその譲渡の合法性が争われていますが)、譲渡人が商標登録を取得しようとしているという特殊な事情があります。特許庁の立場からは、譲渡の合法性の判断のために商標登録(出願)を利用されているという側面がありますが、そのような判断をするのは専門外なので、できるだけ避けたいところでしょう。なので形式的に「他人」かどうかという部分で判断したのだと思われます。

ただし、特許庁の論理によれば、仮にレースクィーン社が『2ch』等を出願していたとしても、登録を受けられないことになります。また、レースクィーン社には先使用権も認められないでしょうから、今後ひろゆき氏が商標権を行使したら、レースクィーン社は「2ch」や「2ちゃんねる」等の商標を使用できなくなるでしょう。これがネット社会に与える影響は大きいと思います。(※ただし運営権の譲渡が適法であった場合などには、権利濫用の法理で権利行使が認められない可能性もあります。)

契約により周知商標に係る事業を譲り受けたとしても、その商標が登録されていない場合は、譲受人は商標登録を受けることができず、さらに、譲渡後に元の事業者が商標登録してしまった場合には、譲受人はその商標を継続して使用できないことになってしまうのでしょうか。事業が継続して運営されており、運営者が変更となったのみならば、運営権とともに周知性も引き継がれたと解するのが素直なようにも思います。客観的にみれば確かに出願時にはひろゆき氏の商標として周知だったのでしょうが、事業譲渡されたあとに、譲受人との関係でもそのように評価すべきかは、議論があってもいいように思います。

もっとも、本件はドメインの乗っ取りや経営権の違法な獲得などが争われている特殊なケースなので、これらの事情が審決に何らかの影響を与えた可能性はあります。特許庁はドメイン乗っ取りなどについてはほとんど何も判断せず、事実のみを淡々と認定している印象ですが、もしそうした特殊な事情が審決に影響を与えているのであれば、多少でも言及してほしいところではありました。

※なお、商願2013-008081についても、同様の拒絶査定不服審判が請求されています。こちらの行方も気になるところです(まだ審決は出されていないようです)。

この記事に対するご意見・ご感想は、弊所facebookページよりお願いいたします。
当ページヘのいいね!もお待ちしております。

他人のブランドを商標登録できるのか?

例えば外国で展開されているブランドが、まだ日本で商標登録されていないときに、そのブランドの持ち主(メーカー)あるいはその代理店以外の人が、勝手にその商標を登録することはできるのでしょうか。

あるいは、そうして他人に登録されてしまった商標権を、ブランドの持ち主は奪還することができるのでしょうか。

弊所には最近、上記両方のご相談を多くいただきます。以下、登録になる場合とならない場合を見ていきましょう。

基本的な考え方

商標法では、他人が勝手に他者のブランドを登録しようとすることを、当然想定しています。

日本の商標制度は、先願主義を採用しています。つまり、同じ内容ならば、早い方の出願が優先的に登録になります。要は早い者勝ちなのです。

また、商標は選択物であり、商標自体には価値がありません(無価値物)。これは、特許や実用新案、意匠などの対象には価値があり、それらを発明などしたことが偉いから権利を与えるとする創作法の立場とは根本的に異なります。

つまり商標の世界では、その商標を出願人自ら生み出したかどうかには興味がなく、他人と区別できる表示(「標章」といいます)を、他人よりも先に出願した人に商標権を与えることになっています。なので、他人のブランドであっても、先に出願しさえすれば登録する。これが商標法の基本的な姿勢です。

一方で、それを貫徹すると様々な不具合が出てくることは容易に想像できます。例えば、『シャネル』という商標が、財布について日本で商標登録されていなかったとします。それに気付いた人が勝手にそれを日本で登録して、シャネルに対し「日本で販売したければ私にライセンス料を払え」と言ってきたら困りますよね。このような権利行使は商標法の趣旨から外れるため、最初から登録できないことにしています。このように先願主義の例外として、他人のブランドを登録できないケースがいくつかあります。

拒絶理由
商4条1項10号(未登録周知商標)

商標登録されていなくても、既に周知(有名)となっている商標は、無関係の人が登録してしまうと、既にそのブランドを知っている人が商品の出所を混同(要は商品の取り違え)してしまうので、登録できないことになっています。

また、そのブランドを周知にするまでに積み重ねられた信用を横取りするのを防ぐことも理由となっています。

輸入商品であっても、実店舗で販売する場合は、その所在地と隣接都道府県程度でそのブランドが周知になっていれば本号の対象となり、他人の出願を排除できるとされています(インターネット販売の場合は全国周知が必要とする解説もありますが、実際の審査実務では地域的な基準よりも販売数量や広告規模が重視されるようです)。ただし本号は需要者の混同防止が目的なため、日本国内での周知が必要です(外国のみで周知であってもダメ)。また、出願時と査定時両方で周知であることが必要です(商4条3項)。

商4条1項15号(商品又は役務の出所の混同)

本号も、既に周知になっている商標が無関係の人に登録されると需要者が商品を取り違えてしまうおそれがあるため、登録できないとする規定です。

また、本号では広義の混同(商品の取り違えだけでなく、関連会社などの関係にあると誤認されること)の防止までもが目的となっているため、非類似の商品までが範囲に含まれます。

例えば、シャネルの財布は有名だが、シャネルが靴を作っていない場合に、「靴」を指定商品とした商標『シャネル』の出願は、本号を根拠に拒絶されます。おそらく、他人のブランドを無断で登録しようとした場合に最も多く根拠とされるのが本号です

なお、本号でも日本国内での周知が必要で、かつ、出願時と査定時両方で周知であることが必要です。

商4条1項19号(不正使用目的の周知商標)

外国のみで周知なブランドが無断で登録されようとする場合には、上記10号や15号では拒絶できません。そのような出願は、本号を根拠に拒絶されます。

外国で成功したブランドがこれから日本に進出しようとするときに、先に商標登録をしていた他人が、商標権を根拠にそれを阻もうとしたり、高いライセンス料を要求したり、商標権を高額で売りつけようとしたりすることは、社会正義に反します。本号はそうした社会正義に反する商標登録を防止するための規定です。

本号は外国のみで周知な場合もその対象とする一方、前述のように商標権を高額で売りつけようとするなどの不正の目的がある場合に限定して適用されす。しかしながら、外国で周知な商標を他人が日本で登録しようとすることは、それ自体が不正の目的があると審査段階で推認される*ので、結局のところ外国で周知な商標を勝手に登録しようとすると本号に該当する可能性が高いといえます。

* 別途商標の顕著性が考慮されます

なお、本号でも、出願時と査定時両方で周知であることが必要です。

商4条1項7号(公序良俗違反)

本号は公序良俗に反する登録を排除するための包括的な規定です。かつては第三者による剽窃的な商標登録は本号を根拠に拒絶されていましたが、いまは上述の規定(10号、15号、19号)が適用されることになっています。

上述の規定はいずれも、少なくとも日本か海外いずれかで周知であることが前提なので、出願時に周知性を獲得できていなかった商標について第三者による登録を排除するには本号を用いるしかないのですが、審査基準が変わったため、最近の審査実務では本号を用いて剽窃的な出願を拒絶することは難しくなりました。出願の経緯で特に不誠実な事実があった場合にかぎり、本号により拒絶されることになります。このような包括的な規定の適用は抑制的であるべきなので、その方針は正しいといえるでしょう。

商4条1項8号(他人の氏名または著名な略称)

登録しようとする商標(ブランド)がそのメーカーの会社名と同じ場合は、本号の対象となります。他社名と同じ名称のブランドを勝手に登録しようとすると、本号で拒絶されるのです。

ただし、略称の場合は他社名が著名な場合に限り本号の適用となります。多くの場合、商品ブランドは社名の略称となるため、本号の対称となるのはその社名が著名な場合に限られます。

例えば「エクスカリバー株式会社」の商品ブランドが「エクスカリバー」である場合に、この『エクスカリバー』を登録しようとすると、これは商品ブランドであると同時に、会社名の略称でもあります。略称の場合は、その社名が著名な場合のみ本号の対象となるので(※外国のみでの著名で足ります)、「エクスカリバー株式会社」が著名な場合に限り、本号により登録が拒絶されることになります。

この著名性の判断は比較的緩く解釈されていて、外国である程度以上(従業員数が数百人以上いるなど)であれば、著名と判断されることが多いです。

無効理由・異議申立理由

上記の拒絶理由はすべてそのまま無効理由に挙がっています。従って、仮に審査段階で上記拒絶理由が見逃され登録になってしまった場合は、無効審判を請求することができます。異議申立についても同じです。

取消理由

一方で、拒絶理由等ではないが、取消理由に挙がっているものもあります。

商53条の2(代理人による不正登録)

出願前1年以内に外国メーカーの代理人であった人が、その商標を日本で勝手に登録してしまった場合は、本条に基いて、その商標登録を取り消すことができます。

代理人とは、メーカーに対して何らかの代理権を有する者を指し、一般には代理店がこれに該当します。単に仕入れをしているだけの卸先はこれに含まれないことに注意が必要です。

また、本取消審判を請求できるのは、ブランドの持ち主である海外メーカーだけである点にも注意が必要です。代理店などは、利害関係人にはなるでしょうが、本審判を請求することはできません。この場合は、その海外メーカーから弁理士宛の委任状を用意してもらい、事実上代理店が動くという方法をとることになります。

他人のブランドを登録してもよいのか

結局のところ、他人のブランドを勝手に登録してもよいのでしょうか。

少なくとも法律上は、上記の不登録事由や取消理由がありますので、これらに該当する場合には、そうした出願はリスクが大きく、出願すべきでないといえるでしょう。

一方で、上記のいずれの理由にも該当しない場合は、そのような出願をしてはいけないという法律上の根拠はありません。冒頭で述べたように、商標法はそうした出願を当然に予定しています。厳しいかもしれませんが、先願主義のもと、前もって出願しておかなかった点にメーカーの責任があるともいえます。

また、ほとんどの拒絶理由(無効理由)は、そのブランドが周知であることを前提にしています。一般に、商標は登録されて初めて保護されますが、未登録の商標は、周知性を獲得した場合にかぎり、他人に勝手に登録されないなど一定の保護を受けることができます。逆にいうと、周知性を獲得していない未登録商標は、商標法上保護される根拠がないのです。つまり、周知性を獲得するまでは商標法上保護する価値がないというのが、いまの日本という国の価値観なのです。

だとすると、周知でない商標については、他人のブランドであっても勝手に登録することを妨げる法律上の理由は、ないといえます。ただし法律上許されることと、社会通念上許容されることの間には差があるかもしれません。ご商売を続けていく中で、他人のブランドを無断で登録するという判断が貴社にとってどういう意味を持つのか、あるいはどのようなメリット・デメリットがあるのか、事前によく検討してください。

他人にブランドを登録されたらどうしたらよいのか

最近、このようなお問い合せを多くいただきます。

まずは上記の異議・無効・取消理由がないか、検討してみる必要があります。何かの理由がありそうならば、無効審判などを請求して、その商標権を潰すことを考えます。

ただしこれらの理由を探すことは難しいことが多いです。ほとんどの理由には出願時の周知性が要求されますが、出願は半年以上前になされていることが多く、有名ブランドでないかぎり、出願時の周知性を証明することは容易ではありません。

万一無効理由等が見つからない・証明できない場合でも、メーカー側に商標権者よりも資金力があるならば、無効審判や取消審判を請求し、さらには訴訟などを提起することを検討します。

こうすることで、場合によっては商4条1項7号などが認められるかもしれませんし(7号の適用は個別の事情により適用になったりならなかったりします)、相手を牽制しつつ証拠収集の時間を稼げます。特に相手の規模が小さい場合は、審判や訴訟の対応費用で大幅な赤字になるので、争うよりも商標権を譲渡すると判断するケースが少なくありません。

弊所の対応

弊所には、商標を取りたい方・潰したい方の両方からご相談いただきます。

取りたい方には、上記のように数多くの拒絶理由があり登録できない可能性がある点、そのような商標登録は業界内で評価されずご商売に悪い影響が出る可能性がある点、また仮に無事に登録になっても相手方の審判請求などで手間やコストがかかる点などをご説明申し上げて、それでも出願をご希望される場合は、受任しています。繰り返しになりますが、商標法はこのような出願を許容しているからです。この場合は、登録後の審判対応なども包括的にサポートさせていただきます。

一方でそのような商標登録をされて困っている方には、審判請求をはじめ訴訟などあらゆる手段を用いて権利を潰すか、相手方と権利譲渡やライセンス許諾の交渉するなどの選択肢を検討します。弊所ではこれらのお手伝いもしています。英語でのメーカーとの交渉も代わりに行います。

いずれにせよ商標は先願主義で早い者勝ちという大原則があるので、どのような立場であれブランドを日本で展開する可能性がある場合は、一刻も早く商標出願すべきです。他人の権利を潰すコストの方がよっぽど高いので、たとえテスト販売であっても日本への進出が決まったならば同時に商標出願もしておくのが結局最も安上がりだからです。一般には、代理店側からメーカーを説得することで商標出願にこぎつけることが多いようです。

おまけ

以前、「松阪牛」や「津軽りんご」が中国で勝手に登録され、本物が輸出できないことが日本で問題になりました。

最近は逆に、日本人が中国メーカーのブランドを勝手に登録する事例が相次いでおり、問題となっています。これには中国メーカーの技術力が上がってきたことや、日本人が中国商品を簡単に仕入れられるようになったことが背景にあります。取引量が増え、競業者が増えるとどうしてもこのようなトラブルも増えてしまいます。

日頃の業務に取り組みながら、日本も変わってきたなぁと実感しています。