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中国税関のセミナーに参加してきました

JETRO主催の中国税関セミナーに参加してきました。中国では税関のことを海関というので、正確には「中国海関セミナー」という名称でしたが。

さすがはJETRO、中国からそうそうたるメンバーを集めてきました。

中国海関総署・知識財産処の副所長
北京海関、青島海関、石家庄海関・法規処の各所長
瀋陽海関、合肥海関・法規室の各室長

こんな顔ぶれがいっぺんに中国を離れて大丈夫なのでしょうか(笑)

セミナーの内容は、中国税関での模倣品差し止めの基本的なシステムの紹介が主な内容でしたが、みなさんが口を揃えて主張されていたことがありました。

「我々税関は、こんなにたくさんの模倣品を差し止めしているのです。日本企業の役に立っています!」

なんというマッチポンプでしょう。

世界の90%以上の偽物を作っているのは中国です。それらの輸出を差し止めたから日本企業の役に立っていると言われても、素直にありがとうと言う気になど到底なりません。まず偽物を作る方をなんとかしろと言いたくなります。

ただこれも繰り返し説明していましたが、ニセの商標を付した ザ・偽物 については、最近の中国海関の発見精度がだいぶ上がってきているのも確かです。特に欧米や日本に向けては、そのようなザ・偽物を輸出し続けることのデメリットが大きいという国家的判断もあるようで、中国政府としても、パフォーマンスではなく本腰を入れて対策し始めているという実感はあります。また、中国商品の機能や実力が上がってきたので、偽物でない商品の輸出を押していけるだろうという思惑もあるようです。

ただしそれは、「商標さえつけなければ偽物ではない」という考えの裏返しとも取れます。これは中国でしか通じない価値観で、日本ではもちろん知的財産権を侵害する行為です。

そこで、以下の様な質問をしてみました。

  • 日欧米の企業の商品のデッドコピーを作り、商標を取り除いてノーブランド品とするか、他の商標に差し替えてオリジナル商品として日本に輸入する事例が増えている
  • そのような商品に対しては、意匠権で対応できるが、日本企業はあまり意匠権を取らない傾向にある
  • そのような場合には、中国の不正競争防止法を根拠に、税関で模倣品を差し止めてくれるのか?

これに対しては、おおよそ以下のような回答を得ました。

海関に輸出差し止めを申し立てることができる。ただしそうした案件は裁判所の判断を仰ぐことになるだろうから、簡単には解決しない可能性がある。

中国海関の偉い人たちがこれだけたくさん集まってもこういう回答なのです。事実上できないと言っているに等しいでしょう。

結局、従来型のザ・偽物、すなわち典型的な商標権侵害物品については、模倣品対策もだいぶ進んできたけれども、模倣品の方もどんどん進化してきているので、それらにはまた新しい対応が必要だということなのでしょう。

そうした模倣品については、やはりまだ日本側で対応することになりそうです。そのためには、日本企業はもっと意匠権の活用を増やしていくべきでしょう。

ちなみに、中国の不正競争防止法(反不当競争法)では、商品形態の模倣そのものを禁止することはできません(日本法の2条1項3号のような規定はありません)。そのため同法の他の規定を用いてなんとかできないかということが以前から各関係者の間で問題になっているのですが、今回中国税関の方々に直接伺って、それが難しいことが明確になりました。結局のところ、日本企業は中国でももっと意匠権の取得に力を入れなければいけないのでしょう。

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