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『フランク三浦』商標についての記事が読売新聞&朝日新聞に掲載されました

『フランク三浦』問題について、5月17日に、私の記事が読売新聞オンライン版・深読みチャンネル内に掲載されましたのでご紹介いたします。

また、朝日新聞にも同問題について解説が掲載されました。こちらはコメントを提供したのみですが、同内容が新聞紙(夕刊)にも掲載されました。

基本的には記事に書いてあるとおりなのですが、多少解説を加えておきます。

事の発端は、『フランク三浦』というパロディ商品があり、これを製造・販売する会社(株式会社ディンクス)がこの商標を登録したところ、本家フランク・ミュラーが怒って無効審判を請求したことにあります。特許庁は商標登録を無効とする審決を出しましたが、ディンクス側はこれを不服として出訴(知財高裁に審決取消訴訟を提起)。知財高裁は、特許庁の判断を覆し、商標登録を維持する旨の判決を出しました。

本件の問題意識は、このようなパロディ商標の登録を認めていいのかというところにあります。何件か取材や問い合わせをいただいたのですが、そのほとんどが「パロディ商品を販売できる基準は何か」という内容でした。しかし今回は、そんなことは争われていませんし、判断もされていません。まずはここを明確にすることが重要です。

そこでパロディについて、知財法の観点から検討したわけですが、実は「パロディ」という概念にはあまりに多くのものが詰め込まれていて、まずはここを明確にしないと議論が錯綜します。記事執筆にあたり調べものをしている中で、本当に「パロディ」という側面から知財法上の問題を検討することが正しいのかという疑問すら持ちました。

そもそもパロディとは、著作権の世界で問題となるものです。例えば他人の絵画や写真を利用して、それに風刺的な意味を込めて新たな著作物を創作する行為などが問題になります。つい最近目にした例では、東京オリンピック招致にまつわる不正送金問題を揶揄する以下の画像などがこれに当たるでしょう(オリンピックエンブレムを1万円札で模しています)。

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なお、本画像は実際のタイム誌の表紙ではなく、それを模したコラージュ画像であるようです。そうすると、エンブレムの著作権についてはパロディが許されるとしても、タイム誌の表紙デザインの著作権については、別に議論する必要があるかもしれません。

このような創作行為は、著作権法上の翻案(場合によっては複製)に該当することがあるでしょうし、同一性保持権を侵害する可能性もあります。しかし同時に、表現の自由の観点から、これをできるだけ認めるべきともいえるわけです。

この点については、著作権法では、他人の著作物を利用(※この文脈では必ずしも著作権法上の「利用」や「使用」を指すわけではありません)して新しい著作物を創作した場合は、二次的著作物として別個に保護されることになっています。ただし、元の著作物の著作権を侵害することになるので、原則として権利者の許諾を得なさいというバランスの取り方をしています。

これに加えて、上記のようなパロディには、社会的・政治的な問題に対する思想や主張が表されている場合があります。このようなものには、特に表現の自由を厳格に守るべきとして、その制限により慎重な判断がなされるべきであり、この観点からパロディが問題になるといえます。すなわち、一般的な二次的著作物の中で、社会的・政治的な風刺を含むパロディについては、許諾がなくても、より許されやすい場合があるかもしれないのです。

このような観点からパロディの可否が議論されてきたわけですが、時代の変遷とともにその対象が広がっていき、社会的・政治的な要素を含まないものでもパロディなら許されるべきではないかという議論が、欧米を中心になされてきました(そしてそれを認めるべきという大きな流れがあったように思います)。

日本の著作権法では、パロディについての特別の規定はありませんし、判例・裁判例を見てもパロディだからどうという判断はされづらいようです。つまりパロディだからといって特別扱いせず、通常の著作権侵害事件と同様の基準で判断すればいいとされているように思われます。社会的・政治的な表現はパロディ以外のものでもなされることを考えると、それも妥当かなという気はします。

また日本特有の問題として、二次創作(いわゆる同人誌)という文化もあります。これも広い意味でパロディに含められますが、個人的には、パロディだから許されるとか、そういう議論には馴染まないように思います。主にファン活動の一環としてなされるものでしょうから、ファンの間、及び著作(権)者や出版社を含めた関係者の間の問題として考えればよいように思います。ただしクールジャパンのように国家戦略としてこれを推奨していくというならば、何らかの法的手当は必要かもしれません(この点についてはいずれ別稿で)。

このように、著作権の世界ではパロディは「表現の自由」という重要な人権と関わる問題であり、安易に制限してはならないという考えに説得力があるのですが、商標の世界では必ずしも同じではないように思います。

例えば今回のフランク三浦の腕時計、あれを販売することを「表現の自由」の観点から認める必要があるかというと、そんなことはないと思います。「フランク三浦」は、ギャグ目的だとはいえ、「フランク・ミュラー」という商標の周知・著名性を利用したブランドであることは明らかです。仮に世の中に「フランク・ミュラー」が存在しなかったら、「フランク三浦」の時計は同じような売上げや利益を出すことはできなかったでしょう。

一方でこのような利用のされ方をしてもフランク・ミュラー側にはほとんどメリットはないでしょうから、端的に、フランク三浦はフランク・ミュラーの周知・著名性にただ乗りして利益を得たといえます。これを日本という国で社会的に認めていいのかという議論がまずあるわけです。フランク三浦が単なるフランク・ミュラーの模倣品ではなく、独自の製品を開発・製造・販売しているとしても、それを凌駕する利益を「フランク・ミュラー」の周知・著名性から得ているならば、この点を日本国民としてどう考えますかという問題なわけです。

念の為ですが、日本の知的財産法の世界では、他人の先行投資などに「ただ乗り」すること自体を禁止してはいません。すなわち、ただ乗りしている=違法とはなりません。この点は重要なのですが、意外と勘違いされています。

例えば特許の世界では、出願された技術内容は、一定期間経過後に特許庁により強制的に開示されます。その情報を利用して、他社は新たな技術を開発するわけです(技術の累積的進歩)。これも他人の先行投資へのただ乗りといえますが、特許法ではこれを禁止するどころか、これこそが特許法の真の目的です。ただ乗りだからダメとはいえない好例でしょう。

商標や標章の世界では特許のような累積的な進歩という概念には馴染まないのですが、それでもただ乗りしたら即アウトとはなっていません。商標法では、ただ乗りした上で、本家と出所の混同をきたす程度に類似していたらアウトということになっていますし、一見するとただ乗りそのものを禁止しているように見える不正競争防止法2条1項2号も、結局は他人の商品等表示を希釈化する程度に類似していたらダメだといっています。このように、ただ乗りした上で、各法律(条文)が目的とする違法性を備えるものが禁止されるというのが日本の法律の枠組みなので、ただ乗りかどうかだけを議論しても不十分だということには注意が必要です。

ということで、フランク・ミュラーの周知・著名性に、言い換えればフランク・ミュラーのこれまでの巨額の投資にただ乗りをして、自らは利益を得る一方、フランク・ミュラーのブランド価値を下げてしまうかもしれないフランク三浦時計の存在を、日本国民はどう位置づけますかということを考えなければいけないわけです。(もっともこの点は(すなわちフランク・ミュラー商標の侵害をするかについては)争われていないので、議論しづらいかもしれませんが。)

今回は、このような問題に加えて、『フランク三浦』の商標登録を許すかどうかが争われたわけです。仮にフランク三浦時計の販売を許すとしても、商標登録はやりすぎだという意見もあるでしょう。『フランク三浦』が商標登録されるということは、フランク三浦は自らが他人の商標の模倣でありながら、自らの模倣を排除する権利を持つということを意味します(※もっともフランク三浦は模倣であっても本家とは商標非類似と判断されているので、類似商標の使用を排除することを同列に語ることはできないでしょうが)。個人的に問題だと思うのは、『フランク三浦』が商標登録されることによって、フランク・ミュラー側は『フランク・ミュラー』商標と類似する商標の一部の使用が制限される可能性がある点です。すなわち、両商標の類似範囲の重複部分(禁止権同士がぶつかる範囲)は双方とも使用できないわけですから、フランク・ミュラー側が使用できる商標の範囲がその分狭まったといえます。

例えば、『フランクミウラ』なるカタカナの商標は両方に類似する可能性が高く、これまでフランク・ミュラー側は(積極的にこれを独占使用できはしないけれども)他人を排除することで自らが実質的にこれを独占的に使用できたわけですが、『フランク三浦』商標登録のおかげで今後はこれを使用できません。これは微妙な例ですが、より現実的な問題(例えば『フランクミウラー』の場合はどうか、など)が生じる可能性は否定できません。使いたければ最初から商標登録しておけばいいと言われたらそれまでなのですが、フランク・ミュラー側にそのような負担を強いるだけの合理性が『フランク三浦』の商標登録にあるのかは、検討されてもいいでしょう。

このように、パロディについては、

  • そもそも著作権の世界で問題になった(表現の自由の観点から認めるべきという価値があった)
  • その対象が徐々に広がっていき、表現の自由とは無関係の、商売(商標)の世界にまでパロディの問題が生じるようになった
  • パロディ商品の販売が商標法上許されるかという議論に加え、ついにはパロディ商標を登録して他者の排除を認めていいかが問題となるようになった

という流れで書いたのですが、伝わっているでしょうか。

本来ならば、パロディ商品の販売は許してもいいが、その商標登録までは認められない、という価値観があってもいいように思いますが、おそらく実務上(あるいは現行法制度上)、侵害の場面と登録の場面の商標類否判断の基準の差は、そこまで大きくないと思われます。特に今回フランク三浦判決で示されたような「取引の実情」の参酌がされるのであれば、両者の間の差はほとんどないと言っていいかもしれません。

審査段階における「取引の実情」の参酌については、近年特に広く解釈されているようで、批判的な意見もあるようです。本件のように需要者層が異なるという要素は他の事例でも比較的頻繁に採用されており、ある意味「取引の実情」の定番の要素ともいえるものですが、将来販売される商品によって需要者層の重複が生じた際には、無効理由の根拠となるのか、その部分は権利範囲から外れると侵害訴訟で判断されるのか、あるいは一切影響しないのか、よくわかりません。すなわち、将来需要者層が重複した場合、『フランク三浦』は『フランク・ミュラー』の商標権侵害となるのか、その際に『フランク三浦』商標登録の存在はどうなるのか、不明です。

このようにいろいろ微妙な点を含んだ本件ですが、数少ない「パロディ×商標登録」の事例に重要な1つとして加わることは間違いないでしょう。朝日新聞で引用してもらった「フランク三浦は本気でパロディーをした」という表現はいくらかエキセントリックに聞こえるかもしれませんが、結局は独自の商品として需要者を開拓していったことで独自のブランドとして評価された、という意味です。本件で単なる模倣品とパロディとの差異を見出すとすれば、ここが最も重要なのではないでしょうか。

余談ですが、朝日新聞も読売新聞も、 Parody は「パロディー」なんですよね。私の感覚では「パロディ」なんですが、おそらく前者が正しいのでしょう。

これは表記ゆれと呼ばれる問題で、翻訳などをしてるとかなり頻繁に直面します。私は基本的には伸ばさないようにしていて、「スター」や「タブー」など明らかにおかしくなる場合のみ伸ばすようにしています。結局は好みの問題なのでしょうが、伸ばすかどうかだけで商標の類否判断に影響する事例が少なからずあることを考えると、少なくともブランド名ではこのあたり気を配った方がいいのでしょう。

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東京五輪エンブレム問題について考える

すっかり乗り遅れてしまいましたが、先日発表された東京オリンピックのエンブレムが盗作だと騒がれている件について考えてみたいと思います。

いくつかの先行デザインとの類似性が問題とされているようですが、最も問題になっているのは、ベルギー人デザイナーのオリビエ・ドビさんによる劇場のロゴのようです。

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これとの関係について、法的な問題があるかをみていきます。

商標権
どの商標権?

商標権を侵害するかどうかの判断は、具体的に商標登録されている商標と比較する必要があります。当然指定商品(役務)との関係も考えないといけません。

今回は、ドビさん側が商標登録をしていると主張していると一部報道があるようですが、具体的にどの国でどの商標がどの指定商品(役務)について登録されているかの情報は見当たりません。弁理士の立場からは、このような状況で商標権侵害の議論を進めることは滑稽でしかありません。比較する対象がないのですから、侵害性など議論できるわけがありません。

各種報道ではドビさんのロゴと本件五輪ロゴを比較していますが、ナンセンスです。特許事務所にも、このように相手商品を持ってきて「これの意匠権を侵害しませんか?」といった相談が意外に多くあるのですが、意匠権や商標権は登録されている内容が権利範囲なので、権利者が販売している商品やロゴなどは(権利範囲の解釈に影響を与えることはあっても)侵害性の判断とは無関係です。まぁもしそのロゴがそのまま登録されていたらという前提で比較しているのだとは思いますが、その場合でも指定商品(役務)がわからないのですから、やはり侵害性の議論はできません。

茶飲み話ですが、ドビさんのロゴがそのまま商標登録されていて、指定商品(役務)も重複する場合、2つのロゴは類似するのでしょうか。

たしかにパッと見た印象は似ている気もします。中央に縦長の長方形が位置し、左上と右下に直角二等辺三角形様(ただし長編が弧状)の図形が配置されている点、そしてその構造により長方形を囲むように円が存在するかのような印象を与える点などが共通します。しかし、ドビさんの商標の外周は円形であり、そのため上記構造と合わせて二つの同心円を有する印象を与えるのに対して、東京五輪ロゴは外周が長方形(ほぼ正方形)である点で異なります。また、東京五輪ロゴには、上記長方形の右肩に円が配置されている点に大きな特徴があります。さらには、ドビさんの商標が白黒二色で構成されるのに対し、東京五輪ロゴは背景色を含めて五色が用いられているため、両商標が需要者に与える印象は大きく異なるといえます。総合的にみて、東京五輪ロゴはドビさんのロゴには類似しないと判断するのがよさそうです。

商標権侵害となるかどうかは、その商標を手がかりにふたつの商品やサービスを区別する場合に、両者を取り違えてしまうかどうかで判断されます。例えばドビさんのロゴが、オリンピックでない他の国際的なスポーツ大会のロゴとして用いられている場合に、東京五輪のロゴを見た人がその国際大会が開かれるのだと勘違いしてしまうかどうかがひとつの基準だと考えるとわかりやすいでしょう。

ただこれも結局は日本での判断基準に過ぎません。商標権の効力範囲の規定や解釈は国ごとに異なるわけですから、結局はどの国のどの商標権かを特定しないことにはまともに侵害の議論などできません。

商標調査をしたらしいですが・・・

IOCは事前に商標の調査をしたと言っているようですが、200カ国近い参加国すべてで調査をしたというならたいしたものです。莫大な調査費用がかかったことでしょう。

さらに、もし本当に調査をしていたとしても、今後他人の商標登録が発生したらその後は使用できなくなるわけですから、本来ならば自ら商標登録をしておくべきです。それも参加国のほぼすべてで登録しておく必要があるでしょう。

しかし過去の例では、ロゴ(エンブレム)はほとんど商標登録されていないようです(国際商標登録を軽く調べました)。一度発表してしまえば一瞬で世界中で周知になるので他人に登録されるリスクは少ないという判断かもしれません。

著作権

どうもここにきて、ドビさんは商標権よりも著作権を主張し始めたようです。

著作権の観点からはどうなのでしょうか?

知らなければ問題ない

東京五輪ロゴのデザイナーである佐野研二郎さんは、問題となるドビさんのロゴを知らなかったと言っています。

著作権侵害となるには、佐野さんがドビさんのロゴを知った上でそれを模倣することが必要です。もし佐野さんがドビさんのロゴを本当に知らなかったのであれば、ロゴの創作性や類似性を検討するまでもなく、著作権を侵害しないことになります。

ベルヌ条約によって、ある加盟国で著作権が発生したものは、同時にベルヌ条約の全加盟国で発生することになります(ただし創作性などは各国の基準で判断されます)。いまやベルヌ条約には160カ国程度が参加しています。日本もベルギーもベルヌ条約加盟国なので、ドビさんのロゴはオリンピック参加国のほぼすべての国で著作権が発生していることになります(著作物性の議論は省略します)。

東京五輪ロゴはいまのところ日本で発表されただけですから、仮にドビさんが問題にするならば、日本で著作権侵害を根拠に民事訴訟を提起するしかありません。しかし佐野さんが知っていたかどうか(依拠性)の証明はドビさん側がしないといけないのですが、これはかなり難しいと思われます。現実にドビさんが何か法的な利益を受ける可能性は少ないといえるでしょう。

そもそも翻案に該当しない?

また仮に本件の著作権(翻案権)侵害性を検討したとしても、両ロゴともに基本的な図形のみで構成されることと、両ロゴの色構成が大きく異なることを考えると、それらの構成要素の一部が共通するにすぎず、佐野さんのロゴからドビさんのロゴの表現上の本質的特徴を直接感得できるとまではいえないように思います(江差追分事件の基準)。

論点がグチャグチャ

連日の報道を見ていると、問題の所在はどこなのか、わけのわからないことになっています。権利を特定しないまま商標権侵害の議論をしたり、著作権侵害の議論をしているのに商標調査の主張をしたり、上記記事では「発表前に著作権登録をすべてチェックした。ベルギーの劇場のロゴは保護されていない」などと意味不明のことが書いてあります(ベルヌ条約未加盟で著作権が登録制の国(あるのか知りません)についての言及でしょうか?)。一度論点を整理しないと無駄な批判が延々と繰り返されるだけになると思います。

まとめ

「ロゴが似ている印象を与える」ことと、そのロゴ(の使用等)が知的財産権を侵害することは別問題です。上述のように、おそらく佐野さんのロゴは知的財産の観点からは問題ないと思われます。

仮に議論を続けるのであれば、少なくとも商標については権利が特定されるまでは無視で構わないでしょう。

著作権については、依拠性を含めて、翻案権の侵害にあたるかを専門的な観点から議論することは可能だと思います。そうした生産的な議論が進むことを期待したいところです。

追記
商標登録との関係

その後こんなニュースを見つけました。

この中で森元首相が「東京五輪ロゴは商標登録しているので問題ない」旨の発言をしていますが、これは間違いです。

そもそも東京五輪ロゴをどの国で商標登録(少なくとも出願)しているかわかりませんが、仮に日本で商標登録されていたとしても、その事実はドビさんの著作権を侵害するかどうかとは無関係です。日本の商標法では、他人の著作権を侵害する商標でも登録できます。その後著作権と抵触する部分の権利範囲を制限するというバランスの取り方をしています。

なので、仮に日本で商標登録されているとしても、ドビさんの著作権を侵害する可能性は残ります。

依拠性について

また読み返して、依拠性についてざっくりと書きすぎた印象があります。佐野さんが「知らない」と言って、ドビさんが知っていたことの証明をできないと著作権侵害とならないというのは、簡単に説明しすぎたかもしれません。訴訟実務では、著作物が類似する場合は、その事実をもって依拠性ありと判断されるケースもあります。その上で、創作時にどのような範囲の調査をしたか(どのような資料を参照したか)の立証責任が被告に転嫁されることが多いようです。となると結局、依拠していないことの立証は佐野さんがしなければならず、これに失敗したら著作権侵害が成立する可能性も出てきます(あくまでもロゴが類似する前提です)。

今回はどうやら、図形が似ているかどうかの議論だけでなく、用いられているフォントが同じだという事実もあるようです。もしかしたら、この図形とフォントの組み合わせはデザインの専門家なら普通に思いつくものであるかもしれませんし、そうでないかもしれません。このあたりはデザインの素人の私には判断できない部分ですが、だからこそ、訴訟では依拠性の判断がキーになる可能性もあります。

不正競争防止法

不競法はどうなんですか?というお問い合わせがあったので追記します。

上記のニュースで、ベルギー人と思われる方がドビさんのロゴを「誰も知らない」と言っています。これだけでは判断できませんが、少なくとも日本ではドビさんのロゴは周知でも著名でもないと思われるので、不正競争防止法が問題になることはないでしょう。

そもそもドビさんのロゴが劇場における何らかの役務を表示するか(役務表示に該当するか)、怪しいです。単に劇場のシンボルであったり、広告用のイメージロゴにすぎない場合は、役務表示にはならない可能性が高いです。また、仮に役務表示であるとしても、劇場とオリンピックの役務が類似することがあるのかの検討は依然必要でしょう。

ちなみにベルギーの不正競争防止法については、それがあるかどうかすらわかりません・・・。